債務整理の4つの方法

 多額の借金を抱えてしまい毎月の収入からでは生活費と借金の返済を両立できない状況になってしまったときは、それ以上に借金を重ねずに、まずは当事務所にご相談下さい。当事務所は、これまでたくさんのご相談を受け、多数の債務整理案件を解決してきています。

 多額の借金を整理して、立ち直りを図る手続として、大きく分けて、①任意整理、②個人再生、③自己破産、④特定調停という4つの手続があります。皆様の債務総額、収入の有無、収入額、住宅ローンの有無など諸事情を総合的に検討して、最適な債務整理手続きと整理方法をご提案します。

 任意整理は、弁護士が銀行などの金融機関やサラ金業者、クレジット会社などと借金の支払金額・支払方法・支払期間等について直接交渉して分割支払として解決を図るものです。任意整理のメリットは、将来金利の支払いが免除されて、債権者と合意できた債務額を一定の期間で分割弁済することになります(長くて5年程度)。

 次に、個人再生手続があります。小規模個人再生と給与所得者個人再生があり、地方裁判所に申し立てて手続が進みます。この手続は、債務整理と異なり、借金総額から一定の割合で減額された債務額を、原則として3年間に12回ないし36回払いの分割で返済が可能であることを前提として、支払期間・支払金額が決まります。個人再生の利点は、ひとつは、①多額の借金を抱え、住宅ローンを支払っている場合に、他の借金は減額して支払い、住宅ローンは従前通り支払い、住宅を残せるということです。また、②自己破産と違って、ギャンブルなどの免責不許可事由があっても利用できる手続です。

 任意整理も個人再生もできないとき、自己破産を選択します。地方裁判所に申し立てて手続が進みます。この手続は、原則としてすべての借金をゼロにして、その支払義務がなくなる(免責)される手続です。借金が多額すぎて、生活費を工面して返済ができない場合に進める手続です。ただし、ギャンブルや浪費などが原因で借金が多額になった場合(免責不許可事由に当たります。)は、原則として免責されません。そうすると破産しても借金が残ってしまうということになってしまします。何度も破産できるわけではありません、一度破産した後、原則7年間は破産できません。

 その他、特定調停があります。簡易裁判所に申し立てて手続が進みます。あくまで相当程度の期間(あまり長期間に及ばない)において返済が可能であることを前提として債務者と債権者との間で話し合いをする手続です。

 債務整理を進めていると弁護士が介入した時点までの債権者から取り寄せた借入・返済の取引履歴を検討する過程で、法定よりも高い利率で借りていた場合、法定の利率以上に返済したことで払いすぎて過払いになっていることがあります。過払いになっている場合には債権者にその過払金を返還するように請求できます。ただし、過払金が発生してから10年を経過すると時効で消滅しますので、心当たりのある方は、当事務所までご相談下さい。


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