日々の生活の中で、いつ自分が犯罪に巻き込まれるかもしれないと思いながら生活している人は少ないでしょう。しかし、犯罪に遭うときは一瞬です。

 犯罪行為による被害は、生命を奪われたり傷害を負ったりといった直接的な被害に限られません。被害に遭った時の恐怖や、犯罪行為によって家族を失った喪失感など、犯罪行為は被害者等の心に大きな深い傷を負わせます。目に見えない心の傷、精神的負担については周囲に理解されにくく、人によっては長期にわたって苦しむことも稀ではありません。

 こうした状況下において、警察などから事情を聴取され、被害に遭った時の状況等を説明しなければならないという負担は決して小さくありません。加害者が否認しているような場合には、裁判に出廷して証言しなければいけない場合もあります。そうした負担を考え、被害届を出すこと自体に消極的になってしまうケースもあります。また、そうでなくとも、加害者側の弁護人から持ち掛けられる示談の話への対応など、犯罪行為によって被害者が直面する問題は、多岐にわたります。

 私たち弁護士は、そのすべてに手を差し伸べられるわけではありませんが、その一助となることはできます。

 例えば、犯罪被害者は、損害賠償請求を目的とする場合に限らず、事件の真相が知りたいといった理由から、加害者に関する情報の取得を希望することが多いですが、そのような際に、弁護士が記録の閲覧、謄写を手助けし、その内容について説明やアドバイスを行うこともできます。また、特定の犯罪に限られますが、被害者が司法手続への参加を希望する場合には、弁護士が被害者から委託を受けて被害者参加弁護士として刑事裁判手続きに主体的に関わることも可能です。また、被害者の代理人として、加害者側の弁護人と示談交渉をしたり、損害賠償命令の申し立てを代理することもできます。

 そして、こうした依頼をするにあたっては、日本弁護士連合会の犯罪被害者法律援助事業など、被害者の経済的負担を軽減する制度もあります。

 刑事手続関与や各種の権利行使などについて説明、アドバイスを受けるだけでも、その後の結果が異なってくるかもしれません。犯罪被害に遭われたら、一人で抱え込まず、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。


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