相続問題について考えるべきこと

 あなたが親1人子1人ならそれは親子関係です。しかし、兄弟やその子がいる場合は相続となると潜在的にはライバルです。配偶者の間に子どもがいない場合は義理の関係での争いになります。

 景気も日本経済も縮小するなかで若い世帯にはお金が少ないことが多いため、今、声に出してはいなくても親の財産に期待している可能性はあります。そしてそのような場合、親が亡くなった後に何かのはずみで争いが顕在化することになります。

 そしてその争いは財産の名義人が別の場合などでの遺産の範囲の争いや、事前に受益した者がいるとかいないとか、寄与した分を認めて欲しいなどの形になって表れます。

 自分の財産なのだから例えば世話になる人に多く取得させるなど自分の思うように分配するというのはもっともな考え方です。しかし、残された人たちの間に争いごとが起こらないように十分に注意しておくことも大切です。時には争いが不可避の場合もありますが、そのような時は、どんな争いになるのかを見据えて事前に紛争解決に必要な事実関係についての証拠を整理しておくなどの対応も大切だと思います。

 相続に関する相談は、もっとも多い相談の1つです。自分の死後の財産相続のことを考えて、遺言書を作成する方が増えています。また、身内の方が死亡し、その遺産相続をめぐって相続人の間で意見が対立し、解決のために家庭裁判所での遺産分割調停・審判という手続を取らざるを得ないこともあります。さらに、遺言書があることによって何も相続できない相続人の方からの遺留分減殺請求事件もあります。逆に、遺産よりも負債の方が多い場合は、法律の定めた期間内に相続放棄を検討しなければなりません。

解決のためのポイント

 相続問題は、かなり専門的な法律知識を必要とします。遺言書の作成は、公正証書にしておけば無効とされることはほとんどありません。遺産分割については、特別受益や寄与分という相続人間の公平の観点から法定相続分を修正する要素がありますので、この点を考えて遺産分割する必要があります。「遺留分」というのは、難しい用語ですが、たとえば、配偶者や子には遺留分がありますので(割合は法定相続分の2分の1)、遺言書によって何も相続できないとされていても、遺留分に見合う財産を確保する権利があります。特にこの「遺留分」は法的に難しい部分です。

 争族を避けるためには最近の相続法の改正も踏まえながら、じっくりと事前に弁護士に相談して遺言書の作成もその他の紛争回避の対応も考えておくことをお勧めします。

 当事務所では、遺言書の作成、遺言執行、遺産分割、遺留分減殺請求、相続放棄など相続に関する法律問題を日常的に取り扱っています。遺言を考える人の希望をお聞きし、そのご趣旨をもっとも良く活かすためにはどのような遺言書を作れば良いかについてアドバイスさせていただきます。そして内容が確定すれば公証人役場を予約して速やかに公正証書遺言を作るなど、遺言書作成をサポートします。

 また、遺産相続については、相続税の申告期限はありますが、いつまでに遺産相続をしなければならないという期限はありません。しかし、遺留分減殺請求は1年、相続放棄は3ヶ月という期限があり、注意が必要です。相続問題は法的に難しい問題があるということを認識し、すみやかにご相談いただくことが大切です。


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