刑事事件・少年事件について

 刑事事件や少年事件は、弁護士の関わる基本的な業務の一つです。公判での弁護活動だけでなく、身体拘束(逮捕、勾留、観護措置)されている方と面会して、取調べや身体拘束への不安を解消することも重要な職務です。特に接見禁止決定がなされた事件では、家族が面会することはできませんので、弁護士の面会は重要です。また、裁判員裁判となる事件では、裁判官のみによる裁判とは異なったやり方をする必要もあります。

 なお、20歳未満の場合は、少年事件として、成人のものとは異なり家庭裁判所での手続がとられます。その点を意識した弁護活動が重要となります。2022年4月1日以降、少年法の改正により、一部の事件については、18歳、19歳の少年には、特別な対応が必要となります。

 当事務所は、刑事事件・少年事件について、事件の内容に応じて、依頼された皆様を支え、早期の保釈等の獲得を目指した活動を行い、争うべき事案では、依頼者の立場に立って、依頼者の正当な権利擁護のために徹底的に争い、情状事件では示談をはじめ、酌むべき事情を最大限に裁判所に主張するなど、適切に解決してきていると自負しており、この分野も得意分野の1つです。

解決のためのポイント

 身体拘束されている場合はもちろん、身体拘束に至っていない場合でも、できるだけ早期に弁護士が関わる必要があります。

 取調べにどのように対応すればいいのか、身体拘束されないためにはどのようにすればよいのか、身体拘束から解放されるためには、どのようにすればいいのかなどは、経験に基づいた事案ごとのアドバイスが重要です。

 また、被害者がいる事件では、被害者対応も重要な弁護活動の一つに位置づけられます。弁護士に頼まずにやってしまうと、かえってこじれてしまうこともありますので、注意が必要です。すみやかに弁護士に相談、依頼することをお勧めします。


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