欠陥住宅とは

 「欠陥住宅」は、住居として持つべき本来の効用を備えていない住宅を指します。住宅は、法律に定められた構造上の安全性や火災時の安全性などを備えている必要があります。建物は安全な地盤の上に立てられなければなりませんから、地盤が悪い場合も欠陥住宅になります。

 このような欠陥住宅は、このようにもともと地盤が悪いにも関わらず調査や適切な処置を怠ったために結果として地盤沈下の影響を受けたり、また設計段階から問題があったことにより設計図面通りに建てたのに欠陥があるというケースもあります。大抵は設計図通りに作っていない、または手抜きで作ってあるというケースです。また、中にはそもそも設計図面がないなどというケースも存在し、そのような場合は建築法規や契約の合意内容に則って欠陥の有無内容を考える必要があります。

欠陥住宅を巡る紛争には専門知識が必要です

 欠陥住宅のめぐる紛争は、建築法規についての知識とそれに基づいた調査が必要です。簡単なものであれば建築業者に補修させることもありますが、深刻な欠陥住宅を作った業者に補修させるのも信用できない場合は損害賠償を請求することになります。

 この場合は欠陥に照らしてどのような工法で治す必要があるか、そしてその金額をどう見積もるかということが問題となります。弁護士は建築の専門家と共同してこれらを解明し、かつ証拠化して交渉し、合意が出来ない場合は訴訟を提起します。

建築士と連携して対応

 当事務所では、複数の建築士と共同関係にあり、早期に建築士と連携しながら欠陥住宅問題に対応します。ご相談の際には、契約書、設計図面、写真などがありましたら、できる限りお持ち頂きますと相談が深まり、役に立ちますので、ご予約の上で是非お持ち下さい。


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